「スワップは受け取った時点で課税されるのか、それとも決済するまでかからないのか。含み益のまま年をまたいだ場合、どちらの年の所得になるんだろう」
こういった疑問に答えます。
スワップポイントは為替差益と同じ「先物取引に係る雑所得等」に入り、税率は一律20.315%です。年間の受取が20万円なら税額は40,630円、100万円なら203,150円。ところが未決済ポジションに溜まったスワップをいつ所得に計上するのかについては、国税庁の公式ページに記載が見つかりませんでした。この記事では、確認できた資料の範囲を明示したうえで、判決の整理と各社の運用まで書きます。
税金の額は口座選びでは変わりませんが、スワップの受取額そのものは会社で差が出ます。条件を並べたい方は主要FX会社の比較ページを先に見ておいてください。
| 論点 | この記事で確認できたこと | 根拠の種類 |
|---|---|---|
| 所得区分 | 先物取引に係る雑所得等として申告分離課税 | 国税庁のタックスアンサー |
| 税率 | 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) | 国税庁のタックスアンサー |
| 為替差益との関係 | 同じ区分の中で損益を通算できる | 国税庁のタックスアンサー |
| 損失の繰越 | 連続して申告することを条件に3年間 | 国税庁のタックスアンサー |
| 未決済スワップの計上時期 | 国税庁の公式ページには記載が見つからない | 記載なし |
| 裁判例の整理 | 決済したときまたは毎月末に受払いの対象になる | 税務大学校の論文が引用する東京地裁判決 |
| 会社の実際の運用 | 決済時、口座入金時など会社ごとに説明が分かれる | 各社の公式ページ |
| 給与所得者の申告要否 | 給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円超で必要 | 国税庁のタックスアンサー |
スワップも為替差益も同じ箱に入り、税率は一律20.315%になる
まず動かない部分から確認します。国税庁によれば、FXの差金決済による利益は「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と分離して課税され、税率は所得税15%、地方税5%。これに復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加わります(国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」)。
15%に2.1%を掛けると0.315%。所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を足して合計20.315%になります。
給与がいくらであってもこの率は変わりません。累進課税ではないので、稼ぐほど税率が上がることもない。ここは分かりやすい部分です。
そして重要なのが、スワップと為替差益が同じ箱に入るという点。片方が黒字で片方が赤字なら、同じ区分の中で相殺できます。スワップで30万円受け取り、為替差損で20万円出した年の所得は10万円。この通算は自動的に行われるのではなく、自分で年間の損益を集計して申告する形になります。
「スワップは利息だから20.315%より低いのでは」と考える方もいるかもしれません。違います。銀行預金の利子は源泉分離課税ですが、FXのスワップは利子所得ではなく、あくまで先物取引に係る雑所得等の一部として扱われます。
未決済スワップの計上時期は、国税庁の公式ページに記載が見つからない
ここが本題です。ポジションを決済せずに持ち続け、口座に未決済スワップが溜まっている状態。この金額は今年の所得なのか、決済した年の所得なのか。
私が確認した範囲では、国税庁の公式ページにこの点の記載はありませんでした。タックスアンサーのNo.1521は所得区分、税率、損益通算、繰越控除までを説明していますが、収入をいつ計上するかには触れていません。確定申告書等作成コーナーの解説も同様で、申告分離課税であることと繰越控除の要件までしか書かれていません(国税庁 確定申告書等作成コーナー「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」)。
つまり「国税庁が決済時課税と明言している」という説明があれば、その根拠を疑ってよいということ。私はここを曖昧にしたくないので、はっきり書いておきます。
では手がかりが何もないのかというと、そうでもありません。国税庁の税務大学校が発行した研究論文が、東京地裁平成22年6月24日判決を引用しています。同論文は、スワップ金利差調整額について、建玉の発生した日の翌日以降に計算上日々発生する金額が累積し、建玉を決済したときまたは毎月末に受払いの対象となるものだと整理しました(国税庁 税務大学校「税大ジャーナル第17号 FX取引に係る損益の確定時期について」)。営業日ごとに確定する売買差損益とは異なり、スワップは決済時または月末時点での確定が相当という結論です。
ただしこれは税務大学校の研究論文であって、国税庁の公式見解ではありません。引用するときは「論文が引用する判決ではこう整理されている」という形が正確になります。
各社の扱いは、未実現のまま持つ会社と日々確定させる会社に分かれる
判決の整理が「決済時または月末」と幅を持っているのは、実務の扱いが会社ごとに違うからでもあります。自分の口座がどちらの型かは、公式ページで確認できます。
| 会社 | 未決済スワップの扱い | 決済せずに受け取れるか | 課税タイミングの自社説明 |
|---|---|---|---|
| JFX | 決済またはスワップ確定機能まで未実現スワップ(含み損益)として扱う | スワップ確定機能で実現損益にできる | 公式ページで確認できず |
| GMOクリック証券 | 発生と現金残高への反映は表示日のニューヨーククローズ時 | 公式ページで確認できず | 公式ページで確認できず |
| DMM FX | 各営業日のクローズ時点でロールオーバーしたポジションに発生 | スワップ振替で可能 | 公式ページで確認できず |
| みんなのFX | メンテナンス終了時に付与 | 途中受取が可能 | 公式ページで確認できず |
| 外為どっとコム | 受渡日が繰り延べられる日数で付与日数が決まる | 公式ページで確認できず | 個人は決済時、法人は付与時 |
| セントラル短資FX | 持越日のメンテナンス時間中に未決済スワップへ反映 | 未決済スワップとして反映と公表 | 実際に口座に入金された時点 |
| ヒロセ通商 | 公式ページで確認できず | 公式ページで確認できず | 公式ページで確認できず |
※2026年7月時点。最新の条件は公式サイトで確認してください。空欄を埋めず「確認できず」としているのは、推測で書かないためです。
根拠を並べます。JFXは「スワップポイントはポジションを決済する、もしくはスワップ確定機能によりスワップを実現損益とするまでは、未実現スワップ(含み損益)として扱われます」と明記しています(JFX「スワップポイント」)。決済しなくても、自分の操作で実現損益に変えられる仕組みということ。
GMOクリック証券は、スワップポイントの発生ならびに現金残高への反映は表示日のニューヨーククローズ時だと注記しています(GMOクリック証券「スワップポイント(FXネオ)」)。DMM FXは、ポジション照会からスワップ振替を行えばポジションを決済することなくスワップポイントのみ受け取れると回答しています(DMM FX よくあるご質問「ポジションを決済せずにスワップポイントだけを受け取ることができますか?」)。みんなのFXも、ポジションを決済する前にスワップだけ受け取れる途中受取が可能だと明記しています(みんなのFX「スワップについて」)。
課税タイミングを自社ページで書いている会社は限られます。外為どっとコムは個人口座は決済時に、法人口座は付与時に課税されると案内しています(外為どっとコム「金利差調整額『スワップポイント』」)。セントラル短資FXは個人の場合、実際に口座に入金された時点が課税対象になると説明しています(セントラル短資FX「FXのスワップポイントとは?」)。
この2社の説明は、途中受取をするかどうかで計上年が動きうることを示しています。年末に受け取れば今年の所得、年明けまで待てば来年の所得。年をまたぐ設計で持つなら、ここは意識しておく価値があります。
年間20万円・50万円・100万円のスワップにかかる税額を並べる
金額で見たほうが早いので、3水準で計算します。前提は、その年の先物取引に係る雑所得等がスワップ受取のみで、為替差損益や必要経費がゼロの場合です。
| 年間のスワップ受取額 | 所得税15% | 復興特別所得税0.315% | 住民税5% | 税額合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 30,000円 | 630円 | 10,000円 | 40,630円 | 159,370円 |
| 50万円 | 75,000円 | 1,575円 | 25,000円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 150,000円 | 3,150円 | 50,000円 | 203,150円 | 796,850円 |
税率が一定なので、税額も受取額に正比例します。50万円は20万円のちょうど2.5倍、100万円は5倍。ここに驚きはありません。
驚くのは、この受取額を作るのに必要な建玉のほうです。ヒロセ通商が2026年7月22日更新として公表する米ドル/円の買いスワップは、付与日数3日分で1Lotあたり48円。1Lotは1,000通貨なので、1万通貨なら1日160円、365日で58,400円になります(ヒロセ通商「LION FXスワップポイント」)。ただしスワップは日々変動し、受け取りが支払いに転じることもあります。
この水準が1年続くと仮定して逆算します。日本銀行の外国為替市況によれば、2026年7月21日17時時点の米ドル/円は162.59円台でした(日本銀行「外国為替市況(日次)」)。
| 年間のスワップ受取額 | 必要な買い建玉 | 取引金額 | 必要証拠金(4%) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約3万4,247通貨 | 約556万8,000円 | 約22万2,700円 |
| 50万円 | 約8万5,616通貨 | 約1,392万円 | 約55万6,800円 |
| 100万円 | 約17万1,233通貨 | 約2,784万円 | 約111万3,600円 |
税額40,630円を払う立場になるには、約557万円の建玉を1年持ち続ける必要があるということ。しかも約3万4,000通貨は、為替が1円動けば約3万4,000円動く玉です。1年分の受取20万円は、5.84円の逆行で消えます。
税金の心配より先に、その建玉に耐えられるかを確かめるほうが順番として正しい。私はそう考えています。
給与所得者の分かれ目は、給与以外の所得の合計が20万円を超えるかどうか
会社員の方がいちばん知りたいのは、いくらから申告が必要かという線でしょう。
国税庁は、給与所得者で確定申告が必要な人の条件を列挙しています。そのひとつが、1か所から給与を受けていて、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人。ほかに、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円を超える人などが挙げられています(国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)。
読み違えやすい点を3つ挙げます。
- 判定するのは「所得金額」であって、スワップの受取額そのものではありません。必要経費があるなら差し引いた後の金額で見ます
- FXの為替差益や他の副収入があるなら、それらを合計した額で判定します。スワップ単独で20万円以下でも、合計で超えれば申告が必要です
- 20万円という線は所得税の話です。住民税の取り扱いについて、国税庁のこのページに記載はありません
3つめは実務でよく問題になります。所得税の確定申告をしない場合に住民税の申告が要るかどうかは、お住まいの市区町村に確認してください。ここは国税庁のページから読み取れる範囲を超えます。
なお、この20万円の判定は複数の条件のひとつにすぎません。自分が他の条件に当てはまっていないかも含めて、最終的には国税庁の情報か税務署への確認で判断してください。
マイナススワップの扱いも、結局は計上時期の問題に行き着く
支払ったスワップはどう扱われるのか。ここも慎重に書きます。
確実に言えるのは、FXの損益は先物取引に係る雑所得等という同じ区分の中で通算されるということ。買いポジションで受け取ったスワップと、売りポジションで支払ったスワップは、同じ年の中で差し引きされます。為替差損益とも通算できます。
一方で、未決済ポジションに溜まったマイナススワップをいつ損失として計上するのかは、受取の場合とまったく同じ論点になります。国税庁の公式ページに記載はなく、判決の整理と各社の運用まで。マイナス側だけ違う扱いになるという根拠は見つかりませんでした。
支払い側の金額感についてはマイナススワップ対策と両建て・スワップフリーの実際で、ヒロセ通商の公表値を使って計算しています。両建てを組んでも支払いは消えないという結論でした。
確定申告の書き方についても一点だけ。年間の損益は各社が発行する年間損益報告書で確認するのが基本になりますが、その報告書がスワップをどう集計しているかは会社の扱い次第です。手元の数字を自分で作り直すのではなく、まず報告書の集計基準を確認してください。
損失が出た年こそ申告する。繰越控除は連続申告が条件になる
利益が出なかった年に申告しない人は多いはずです。ただ、それは自分から控除枠を捨てる行為になります。
国税庁によれば、先物取引の差金等決済に係る損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できます。要件は、損失が生じた年に申告書付表と計算明細書を添えて確定申告を行い、その後も連続して申告書付表を添付した確定申告書を提出し続けることです(国税庁「No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」)。
「連続して」という部分が効いてきます。損失を出した翌年に取引をせず申告もしなかった場合、その先の年で使えるかどうかは要件を満たしているかで決まる。1年でも空けると危ういので、繰越を使うつもりなら毎年申告しておくのが安全です。
スワップ狙いの長期保有でも、この論点は他人事ではありません。含み損を抱えたポジションを決済した年に大きな損失が立ち、その年のスワップ受取だけでは吸収しきれない。そういう年に繰越の手続きをしておくかどうかで、翌年以降の手取りが変わります。
スワップポイントの税金でFX口座の利用者が迷いやすい質問
ここまでで、税率は動かず、迷いが生じるのは計上時期のほうだと整理できたはずです。残りは実際に手を動かすときに引っかかる部分に答えます。
スワップポイントは受け取った時点で課税されますか?
会社の扱いによって説明が分かれます。国税庁の公式ページには、未決済スワップの計上時期についての記載が見つかりませんでした。
外為どっとコムは個人口座は決済時、法人口座は付与時と案内し、セントラル短資FXは個人の場合に実際に口座へ入金された時点が課税対象と説明しています。自分の口座がどちらの説明をしているかを確認したうえで、判断に迷うなら税務署か税理士に相談してください。
決済していないスワップは今年の所得に入れるべきですか?
ここは断定できません。税務大学校の論文が引用する東京地裁平成22年6月24日判決は、決済したときまたは毎月末に受払いの対象になると整理していますが、これは国税庁の公式見解ではないからです。
実務としては、口座の年間損益報告書がスワップをどう集計しているかが出発点になります。報告書の数字と自分の理解がずれているなら、その時点で税務署に確認するのが早いと思います。
スワップの税率は為替差益より低くなりませんか?
なりません。どちらも先物取引に係る雑所得等に含まれ、税率は同じ20.315%です。
銀行の利子と混同されやすい部分ですが、FXのスワップは利子所得ではありません。年間の受取が100万円なら税額は203,150円で、給与の額に関係なくこの率が適用されます。
会社員でスワップが年20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税については、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば確定申告が必要な人の条件に当てはまりません。ただし判定するのは受取額ではなく所得金額で、他の副収入も合算します。
さらに住民税の扱いは国税庁のページに記載がなく、市区町村ごとに確認が必要です。「20万円以下だから何もしなくてよい」という単純化は危険。
スワップがマイナスだった年は申告する意味がありますか?
あります。損失は連続申告を条件に3年間繰り越せるため、翌年以降に利益が出たときの控除枠になります。
ただし、未決済のままのマイナススワップをその年の損失に含められるかどうかは、受取の場合と同じく計上時期の論点です。決済済みの損失と分けて考え、報告書の集計を確認してください。
スワップの税金は、税率ではなく計上する年で差が付く
税率20.315%という数字は、調べれば5分で分かります。実際に迷うのはそこではなく、未決済のまま持ち越したスワップをどの年の所得として扱うかという一点でした。
- スワップは為替差益と同じ先物取引に係る雑所得等で、税率は一律20.315%
- 年間受取20万円の税額は40,630円、50万円で101,575円、100万円で203,150円
- 年20万円を受け取るには米ドル/円で約3万4,247通貨、取引金額にして約557万円の建玉が必要
- 未決済スワップの計上時期は国税庁の公式ページに記載が見つからず、書けるのは判決の整理と各社の運用まで
- 給与所得者は給与以外の所得の合計が20万円を超えるかで所得税の申告要否が分かれ、住民税は市区町村への確認が必要
税務の判断は、収入の内訳や他の所得の有無で結論が変わります。この記事は公表資料で確認できた範囲をまとめたものなので、最終的な判断は国税庁の情報か税務署への確認で行ってください。税率や計算方法の全体像はFXの税金と税率20.315%の計算方法にまとめています。

