個人再生とは?住宅を残して借金を減らす仕組みを解説

個人再生とは?住宅を残して借金を減らす仕組み

住宅ローンは払えていても、カードローンやクレジットの返済まで重なると、家計が回らなくなることがあります。
そんなとき「自己破産なら家を失うかもしれないが、個人再生なら住宅ローンも減るのか」と迷います。
住宅資金特別条項を使っても、住宅ローンは帳消しになりません。住宅ローンを原則そのまま払いながら、ほかの債務を再生計画で整理する仕組みです。

個人再生を利用するには、継続的な収入の見込み、住宅ローンを除く債務総額5,000万円以下などの要件があります。
家を残せるかは、住宅の所有・居住状況、抵当権、住宅ローンの契約、返済継続可能性まで確認して決まります。

一般的なカードローンの金利と返済条件は、カードローン総合おすすめにまとまっています。

最初に知りたいこと 先に知っておく答え
個人再生とは何か 裁判所が認可した計画に従い一定額を返し、残りの対象債務の免除を受ける手続です
誰が使えるか 継続収入の見込みがあり、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下の人が中心です
自宅は必ず残るか 住宅資金特別条項の要件と住宅ローンの継続返済を満たす必要があります
住宅ローンも減るか 住宅ローン元本は原則減額対象ではありません
返済期間は何年か 再生計画は原則3年で、事情により最長5年となる場合があります

自己破産の条件と生活への影響では返済余力がない場合、借金減額診断の安全性では広告上の概算と実際の手続の違いを整理しました。

個人再生は継続収入から原則3年間で一定額を返す裁判手続

個人再生は、返済が苦しくても、減額後の一定額なら収入から払える人のための手続です。
裁判所が再生計画を認可し、その計画どおりに返済すると、残りの対象債務の免除を受けられます。

裁判所の個人再生の案内は、小規模個人再生について、将来の継続収入の見込みと無担保債務総額5,000万円以下を要件として示しています。
再生計画の返済期間は原則3年で、返済総額は財産を処分した場合の額である清算価値を下回れません。

手続 収入の前提 債権者の関与 返済額の主な基準
小規模個人再生 継続・反復収入の見込み 一定数・額の不同意で不認可となる場合 法定最低弁済額と清算価値など
給与所得者等再生 定期的で変動幅の小さい給与等 議決ではなく意見聴取 上記に加え可処分所得2年分など

個人再生の最低返済額の計算例は債務額だけでは確定しない

法テラスの個人再生に関するQ&Aでは、小規模個人再生の法定最低弁済額の目安を債務額別に示しています。
裁判所の個人再生手続の案内でも、最低弁済額は債務額だけでなく、保有財産や手続の種類によって変わると説明されています。

住宅ローンを除く債務総額 法定最低弁済額の目安
100万円未満 債務全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 債務額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 債務額の10分の1

仮に対象債務が600万円なら、債務額基準では5分の1の120万円です。
これを原則3年・36回で均等に割ると月約3万3,334円ですが、財産の清算価値が200万円なら、返済総額は少なくとも200万円以上を検討することになります。

この数字は何を意味するのでしょうか?

「600万円が必ず120万円になる」という意味ではありません。
債務額基準、清算価値、給与所得者等再生の可処分所得などを比べ、実際の返済額は大きい側へ上がる可能性があります。

住宅資金特別条項は住宅ローンを減らさず返済方法を調整する

住宅資金特別条項を使うと、要件を満たす自宅の住宅ローンを再生計画と切り分け、住宅を維持できる可能性があります。
ただし、カードローンなどと同じ割合で住宅ローン元本を減らす制度ではありません。

民事再生法の住宅資金貸付債権に関する特則は、住宅資金貸付債権と住宅資金特別条項の要件を定めています。
法テラスの個人再生の説明も、住宅ローン部分の返済総額は減額されないと案内しています。

住宅ローンを払い続けられなければ、家を残す計画も維持できません。
見る数字は、再生債務の月額だけではなく、住宅ローン、固定資産税、管理費・修繕積立金を足した住居関連費の総額です。

住宅を残せるかは所有・居住・担保・ローン契約で判断する

自宅という呼び方だけで住宅資金特別条項を使えるわけではありません。
本人が所有し居住に使う建物か、床面積の2分の1以上が居住用か、住宅ローン以外の抵当権が付いていないかなど、法律上の条件を確認します。

ペアローンや共有名義でも必ず使えるのでしょうか?

配偶者の契約、持分、抵当権設定、保証関係によって個別判断になります。
一人分だけを見て「家族全体で住宅ローン特則が使える」とは決められないため、登記事項証明書、ローン契約書、返済予定表をそろえます。

住宅を残す可能性を点検する資料は次の五つです。

  • 不動産の登記事項証明書と固定資産評価資料
  • 住宅ローン契約書・保証委託契約・最新残高証明
  • 毎月返済額と滞納の有無が分かる返済予定表
  • 共有者・連帯債務者・保証人の契約関係
  • 住宅ローン以外の抵当権や差し押さえの有無

個人再生は申立てから再生計画認可・返済まで期限が続く

個人再生では、申立書を出した後も債権額の確認や再生計画案の提出が続きます。
家計表、財産目録、債権者一覧の数字がつながっていなければ、実行可能な計画を示せません。

  1. 債権者・住宅ローン・税金・保証人・財産を一覧にする
  2. 住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てる
  3. 開始決定後、債権届出と債権額の調査を進める
  4. 最低弁済額と家計から再生計画案を作る
  5. 債権者の決議または意見聴取を経て裁判所が認可を判断する
  6. 認可確定後、計画どおり原則3年間返済する

東京地方裁判所の個人再生手続のQ&Aは、申立てから開始決定、債権届出、計画案提出、決議・意見聴取、認可、弁済という流れを示しています。
途中の期限と返済原資を同時に管理しなければなりません。

個人再生後の信用情報と返済中の追加借入れは別に考える

個人再生を申し立てると、その事実や対象契約の返済状況が信用情報へ一定期間登録されます。
JICCの信用情報の内容と登録期間では、債務整理・破産申立等を取引事実として掲載しています。

再生計画の返済中に追加借入れをすると、計画の返済原資が新しい返済へ流れます。
「借りられる会社があるか」より、住宅ローンと再生返済を払った後に毎月黒字が残るかが先です。

個人再生に関するよくある質問

個人再生をするとカードローン600万円は必ず120万円になりますか?

必ずではありません。
法テラスの最低弁済額の説明では600万円は5分の1が債務額基準になりますが、清算価値や給与所得者等再生の可処分所得基準などで返済総額が上がる場合があります。
専門家の試算では財産と家計を同時に入れます。

住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額されますか?

住宅ローン元本は原則として減額されません。
民事再生法の住宅資金特則に基づき返済方法を調整できる可能性はありますが、住宅ローンを払いながら他の対象債務を再生する仕組みです。
住宅関連費全体を払える家計が必要になります。

個人再生はアルバイトや自営業でも利用できますか?

雇用形態の名称だけで一律に除外されません。
裁判所の個人再生の要件は将来における継続的な収入の見込みを求めています。
収入の継続性・変動幅を確定申告書、給与明細、通帳などで示し、計画額を払い続けられるかが判断材料です。

個人再生後すぐカードローンを利用できますか?

利用できる保証はなく、再生返済中の追加借入れは計画を崩します。
JICCの登録期間は債務整理等を取引事実として定めており、期間経過も審査通過の約束ではありません。
住宅ローンと再生返済後の家計黒字を先に維持します。

住宅を残す希望と減額後の返済能力を同じ家計表で確かめる

個人再生は「家を残せる債務整理」という一言だけでは選べません。
住宅ローンを減らさず払い続けながら、法定基準以上の再生返済も続けられるかが中心です。

  • 小規模個人再生は継続収入の見込みと住宅ローンを除く債務5,000万円以下が基本要件です
  • 再生計画の返済期間は原則3年で、返済総額は清算価値を下回れません
  • 600万円の債務額基準は120万円でも、財産・可処分所得で増える可能性があります
  • 住宅資金特別条項は住宅ローン元本を減額する制度ではありません
  • 家を残せるかは所有、居住、抵当権、契約、住宅費を含む返済能力で決まります

再生中でも貸すという広告に傾いたときは、審査なしで借りられるカードローンが存在しない理由が、正規審査と危険な誘いを分ける材料になります。
住宅と再生計画を守るため、新しい返済を足す前の確認に使えます。

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