暗号資産の価格が上がると、売っていなくても税金が発生したように感じるかもしれません。
個人の税務では、画面上の評価額ではなく、売却、交換、使用などの取引が起きたかを確認します。
個人が暗号資産を持ち続け、含み益が増えただけなら、通常はその時点で所得税の課税対象となる利益は確定しません。
ただし、別の暗号資産への交換や商品購入は、日本円へ換えていなくても所得計算が必要です。
保有先を選ぶ際は、暗号資産取引所17社の比較ページで各社の取扱銘柄や保管方法を比較できます。
| 行為 | 個人の所得税の基本的な考え方 |
|---|---|
| 保有を続ける | 含み益だけでは通常課税されない |
| 自分の口座間で送る | 送付自体と手数料支払を分けて確認 |
| 日本円で売る | 売却価額と取得価額等の差を計算 |
| 別の暗号資産へ交換する | 交換時の時価で所得を計算 |
| 商品やサービスを買う | 使用時の時価で所得を計算 |
| 報酬として受け取る | 受領時の価額を収入として検討 |
保有中の値上がりだけでは課税されない
国税庁の暗号資産税務案内は、暗号資産を売却または使用することにより生じる利益を課税関係の対象として説明しています。
保有中の時価が取得価額を上回っても、個人がそのまま持っているだけなら通常は未実現の含み益です。
たとえば20万円で買った暗号資産の評価額が35万円になっても、保有を続けている段階では15万円を雑所得として申告するのが基本ではありません。
一方、年末残高と取得価額の記録は、将来売却するときの計算に必要です。
国税庁の暗号資産使用時の課税案内も、利益が生じる具体的な使用場面についてFAQを参照するよう案内しています。
売却以外にも課税場面がある
日本円へ換金したときだけが課税場面ではありません。
国税庁の暗号資産FAQでは、暗号資産同士の交換や暗号資産での商品購入についても所得計算例を示しています。
20万円で取得した暗号資産を、交換時に30万円相当の別銘柄へ交換した場合、単純化すると10万円が所得計算の出発点です。
受け取った側の暗号資産は30万円相当で取得した記録を残し、次回の売却や交換へつなげます。
| 交換時に記録する値 | 金額 |
|---|---|
| 渡した暗号資産の取得価額 | 20万円 |
| 受け取った暗号資産の時価 | 30万円 |
| 所得計算の差額 | 10万円 |
エアドロップ、ステーキング、レンディング、事業の対価などは、受け取った理由と処分可能になった時点を確認します。
すべてを「無料でもらったから非課税」とは判断できません。
自分の口座への送付は手数料を分ける
自分が管理する取引所口座から自分のウォレットへ同じ暗号資産を移すだけなら、通常は第三者への売却や交換ではありません。
ただし、送付手数料を暗号資産で支払う場合は、その支払部分の取扱いを別に検討します。
国税庁FAQの暗号資産使用に関する説明を基に、送付履歴には次の項目を残します。
- 送付元と送付先がともに本人管理であること
- 送付した銘柄と数量
- 手数料として減った銘柄と数量
- 取引IDと日時
- 送付前後の円換算額
送付先の名義や管理主体が分からないと、後で単なる資産移動か、贈与や支払かを区別しにくくなります。
取引履歴を三つの質問で判定する
課税場面を見落とさないため、各履歴へ次の三つの質問を当てます。
- 暗号資産の所有権を第三者へ移したか。
- 日本円、別の暗号資産、商品、サービスを対価として得たか。
- 手数料や利用料を暗号資産で支払ったか。
一つでも該当すれば、取引時の時価と対応する取得価額を確認します。
国税庁の所得税率は利益を算出した後の税額計算で使う資料であり、残高へ直接税率を掛けるものではありません。
将来の分離課税案は令和8年度税制改正大綱と金融庁の税制改正資料に示されていますが、保有、売却、交換の判定を省略できるわけではありません。
暗号資産の保有と税金に関するよくある質問
暗号資産の含み益が100万円でも税金はかかりませんか?
国税庁の暗号資産税務案内に沿えば、個人が保有を続けているだけなら、含み益100万円を直ちに雑所得として申告するのが通常ではありません。
ただし、売却、交換、商品購入などを行えば、その時点までの値上がり分を含めて所得計算が必要になる可能性があります。
自分のウォレットへ送金すると税金はかかりますか?
本人が管理する口座間の単純な移動は、通常、売却や交換とは区別されます。
ただし、国税庁の取引別説明を参照し、暗号資産で支払った送付手数料は別の取引として確認します。取引IDと送付先が本人管理である証拠を保存してください。
暗号資産を別の暗号資産へ交換しただけでも課税されますか?
課税される可能性があります。
国税庁の暗号資産交換の計算例では、交換時点の時価と譲渡した暗号資産の取得価額との差額を所得として計算します。日本円を受け取らなくても納税資金は別に確保します。
残高ではなく行為を見て判断する
保有中の含み益と、売却や交換で実現した利益を分ければ、残高が増えただけで慌てる必要はありません。
同時に、日本円を受け取らない交換や決済を見落とさないことが重要です。
- 個人の保有中の含み益は通常まだ課税されません。
- 売却、交換、商品購入では所得計算が必要です。
- 本人の口座間送付は手数料を分けて確認します。
- 報酬受領は受け取った理由と時点を記録します。
- 年末残高と取得価額は将来の売却に備えて保存します。
所得が生じた後の地方税は、暗号資産の住民税と申告方法で確認できます。

