「FXで利益が出たので確定申告をしないといけない。ただ、何をどこから集めればいいのかが分からない。e-Taxの画面も見たことがない」
こういった疑問に答えます。
FXの確定申告でつまずく場所は、実はほとんど決まっています。書類を集める段階と、申告書のどこに書くのかが分からない段階の2つ。用意する書類は3か所から集めるだけで、申告書は第一表・第二表・第三表に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添える形になります。令和7年分の受付は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までで、書類が揃うのは1月に入ってから。つまり準備期間は実質1か月半しかありません。
なお、この記事に画面のスクリーンショットは載せていません。e-Taxと確定申告書等作成コーナーの画面構成は年度ごとに変わるためです。代わりに、どの順で何を選ぶことになるのかを文章と表で追える形にしました。そもそも自分に申告義務があるのかを先に確かめたい方は、FXの確定申告が必要になる金額と扶養の壁で類型別に整理しています。口座を分けたほうが集計が楽になるかを含めて条件を見比べたい方は、主要FX会社の比較ページに一覧をまとめています。
| 取得先 | 用意する書類 | 入手方法 | 入手できる時期 |
|---|---|---|---|
| FX会社 | 年間損益報告書(会社により損益計算書・取引報告書などの名称) | 取引ツールまたは会員ページからダウンロード | 翌年1月上旬から。会社ごとに異なる |
| FX会社 | 取引明細(必要な場合) | 同上。期間を指定して出力 | 随時 |
| 勤務先 | 給与所得の源泉徴収票 | 勤務先から交付を受ける | その年の翌年1月31日まで |
| 自分 | マイナンバーカード(またはマイナンバーが分かる書類と本人確認書類) | 市区町村の窓口で取得済みのもの | 未取得なら申請から受取まで日数が必要 |
| 自分 | 還付金の受取口座または納付の資金 | 本人名義の預貯金口座の情報 | 申告書に記入する段階まで |
| 自分 | 経費の領収書・利用明細 | 自分で保存しておく | 支出した都度 |
書類の名称は会社によって違います。「年間損益報告書」と呼ぶ会社もあれば、「損益計算書」「取引報告書」と呼ぶ会社もある。中身は同じで、その年に確定した損益の合計が書かれた書類です。
FXの申告は申告書第三表を使い、計算明細書を1枚添える形になります
まず全体像から押さえます。FXの損益は給与と一緒に計算するのではなく、分離して計算する枠に入るためです。
出発点になるのは所得区分です。FXの差金等決済で生じた損益は「先物取引に係る雑所得等」に当たり、他の所得と分離して課税されます。税率のほうは所得税15%と地方税5%。さらに基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされる、というのが国税庁の示す扱いです(国税庁「No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」)。
分離して課税されるということは、申告書の中でも分離課税用の様式を使うということ。実際に何を用意するのかを整理します。
| 様式 | 役割 | FXの申告で使うか |
|---|---|---|
| 申告書第一表 | 所得金額と税額の総括を書く | 使う |
| 申告書第二表 | 所得の内訳、控除、住民税に関する事項を書く | 使う |
| 申告書第三表(分離課税用) | 分離課税の所得と税額を書く | 使う |
| 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | 収入金額と必要経費から所得を計算する | 添える |
| 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) | 繰り越した損失の内訳を書く | 損失を繰り越す年だけ |
ヒロセ通商も自社の税金ページで、作成する書類として「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」「申告書(第1表、第2表)」「申告書第3表(分離課税用)」を挙げ、損失を繰り越す場合に申告書付表が加わると案内しています(ヒロセ通商「FXの税金と確定申告について」)。
紙で書く場合はこの5枚を意識する必要があります。ただ、確定申告書等作成コーナーを使うなら話が変わる。金額を入力すれば、どの様式に何が転記されるかは自動で処理されます。
なお、計算明細書と申告書付表については、公表されているPDFから記載欄の中身までは確認できませんでした。この記事で書けるのは、国税庁の手引きと作成コーナーの本文に載っている様式名と添付の要件までです。
年間損益報告書が出るのは1月。会社ごとに時期が違います
準備の起点はここです。年間の損益が確定しないと、そもそも入力する数字が作れません。
会社ごとの交付時期を並べます。
| 会社 | 書類の名称 | 取得場所 | 取得できる時期 |
|---|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 年間損益報告書 | マイページの電子書類閲覧、またはスマホアプリの精算表・報告書 | 毎年1月上旬に電子交付 |
| DMM FX | 年間損益報告書 | 取引ツールの報告書メニュー | 翌年1月の第1日曜日以降 |
| ヒロセ通商 | 損益計算書・取引報告書 | 各取引ツールの報告書ダウンロード | 公式ページに時期の明記なし |
※2026年7月時点。最新の条件は公式サイトで確認してください。
GMOクリック証券は、年間損益報告書が毎年1月上旬に電子交付され、取引がない場合でも交付されると案内しています。記載されるのは売買損益、手数料、スワップ、そしてその合計の4項目です(GMOクリック証券「【FXネオ】年間損益(年間損益報告書)の確認方法」)。
DMM FXは、確定申告に利用できる年間損益報告書は翌年1月の第1日曜日以降に取得できると回答しています(DMM FX よくあるご質問「確定申告に必要な書類はいつ頃表示可能となりますか?」)。ヒロセ通商は取引ツールごとにダウンロード手順を公開していますが、取得できる時期の明記は公式ページで確認できませんでした(ヒロセ通商「報告書のダウンロード方法(個人)」)。
会社員の方は、もう1枚を待つことになります。給与所得の源泉徴収票は、その年の翌年1月31日まで(年の中途で退職した場合は退職の日以後1か月以内)に交付しなければならないと定められています(国税庁「No.7411 『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」)。
つまり書類が全部揃うのは、早くて1月上旬、遅ければ1月末。申告期限は3月16日なので、動ける期間は思ったより短いということ。「2月に入ってから考えよう」と構えていると、マイナンバーカードの取得が間に合わないといった別の問題が出てきます。
口座が複数あるなら、全部を足してから経費を引きます
ここが2つめのつまずきどころ。口座ごとに別々に申告するものだと思っている方が、意外と多い印象です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、先物取引に係る雑所得等の損失について、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能だと説明しています(国税庁 確定申告書等作成コーナー「先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合」)。同じ枠に入る取引は、口座をまたいで合算するということです。
具体例で計算します。前提は、A社とB社の店頭FX口座、それにCFD口座を持っていて、いずれも同じ年に決済したもの。CFDは金融商品取引業者が同じ区分として案内しているものを想定しています。必要経費は取引に直接対応する費用として39,400円を計上できたと仮定します。
| 口座 | 内訳 | 金額 |
|---|---|---|
| A社 店頭FX | 決済損益 | 652,300円 |
| A社 店頭FX | スワップポイント | 38,500円 |
| B社 店頭FX | 決済損益 | -213,400円 |
| CFD口座 | 決済損益 | 82,000円 |
| 収入金額の合計 | 559,400円 | |
| 必要経費 | -39,400円 | |
| 先物取引に係る雑所得等の金額 | 520,000円 |
この520,000円が、計算明細書から第三表へ渡る数字になります。税額は所得税と復興特別所得税で79,638円、住民税で26,000円、合計105,638円。実際の納付額は端数処理や他の所得との合算で動くので、ここでは端数処理を省いた概算として見てください。
B社の21万円の損失を「別の口座だから関係ない」と外してしまうと、所得は733,400円。税額の差は約4万3,000円にのぼります。損失が出た口座こそ、報告書を出しておく価値があるということ。
なお、この計算は概算です。他の所得や控除の状況で結論は変わるので、実際の申告は国税庁の情報か税務署への確認で進めてください。
e-Taxはマイナンバーカード方式で始めます。ID・パスワードは新規発行が止まりました
「e-Taxには2つの方式がある」と書かれた解説を見たことがあるかもしれません。2026年7月時点では、これから始める人が選べるのは実質1つです。
国税庁は令和7年10月1日より、確定申告書等作成コーナーで利用するID・パスワードの新規発行を停止しました。すでに発行を受けている人は引き続き利用できるとされていますが、終了日は公表されていません(国税庁「『確定申告書等作成コーナー』で利用するID・パスワードの新規発行停止について」)。
| 方式 | これから新規に使えるか | 必要なもの | 税務署へ行く必要 |
|---|---|---|---|
| マイナンバーカード方式 | 使える | マイナンバーカードと、ICカードリーダライタまたは対応スマートフォン | 不要 |
| ID・パスワード方式 | 令和7年10月1日から新規発行を停止 | 税務署で発行を受けたIDとパスワード | 発行時に本人確認が必要だった |
もともとID・パスワード方式は、マイナンバーカードとICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応と位置づけられていました。作成コーナーでのみ利用できる送信方式で、電子署名が不要になる代わりに、事前に税務署職員による本人確認が行われる仕組みです(e-Tax「ID・パスワード方式について」)。
一方のマイナンバーカード方式は、カードを事前に登録し、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してログインします。e-Taxソフト(WEB版)のログイン画面から、あるいはマイナポータルの「外部サイトとの連携」からWeb上で利用開始でき、税務署へ行く必要はありません。カードの電子証明書の有効期限は5年間で、切れた場合は市区町村の窓口で更新します(e-Tax「マイナンバーカード方式について」)。
利用開始の流れそのものも、カードとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカード対応スマートフォンがあれば進められます(e-Tax「ご利用の流れ」)。スマートフォンだけで完結させたい方は、手持ちの機種がカード読み取りに対応しているかを先に確認しておいてください。
ここは正直に書きますが、5年に一度の電子証明書の更新を忘れて申告直前に慌てる人は珍しくありません。前回いつ更新したか思い出せないなら、1月のうちに一度ログインを試しておくのが安全です。
作成コーナーの入力は、収入の種類を選ぶところから始まります
画面名やボタンの文言は年度ごとに変わります。ですので、ここでは変わりにくい流れの部分だけを書きます。
確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額を入力すると申告書等が作成できるサービスです。新規に作成するほか、保存したデータの読み込みや過去の申告データの利用にも対応しており、提出方法はe-Taxでの送信と、印刷して提出する方法の2通り。JavaScriptが有効であることが前提になります(国税庁 確定申告書等作成コーナー)。
大まかな順序は次のようになります。
| 段階 | やること | 手元に必要なもの |
|---|---|---|
| 1 | 作成する申告書の種類と提出方法を選ぶ | なし |
| 2 | 生年月日などの基本情報を入力する | なし |
| 3 | 給与所得を入力する | 源泉徴収票 |
| 4 | 分離課税の所得として先物取引に係る雑所得等を選ぶ | 年間損益報告書 |
| 5 | 種類、決済の方法、収入金額、必要経費を入力する | 年間損益報告書、経費の明細 |
| 6 | 控除を入力し、税額と納付方法を確認する | 控除の証明書類 |
| 7 | 還付口座または納付方法を指定して送信する | 口座情報 |
段階4がこの記事の本題です。給与所得の入力欄をいくら探しても、FXの損益を書く場所は出てきません。分離課税の所得を扱う側に進んで、先物取引に係る雑所得等として入力することになります。
段階5で入力するのは、報告書から拾った収入金額と、自分で集計した必要経費。ここで入れた数字が計算明細書と第三表に反映されます。なお令和7年分の作成コーナーの案内では、この「先物取引に係る雑所得等の入力」画面の下部に「繰越損失の入力」欄が置かれているとされています(国税庁 確定申告書等作成コーナー「先物取引に係る雑所得等の入力」)。
「入力を途中で止めたら最初からやり直しになるのでは」と不安になる方もいるはず。作成コーナーは入力データを保存して読み込む機能を備えているので、書類が1枚足りない段階でもそこまで進めておけます。
「決済の方法」の欄は、選択肢の意味を知らないと手が止まります
作成コーナーで多くの人が止まるのが、この欄です。FXの取引画面には出てこない言葉が並ぶためです。
国税庁の作成コーナーは、先物取引の決済方法について「仕切、転売、権利行使、権利放棄等の決済方法を選択(入力)してください」と案内し、あわせて自身の取引内容の詳細は利用している取引業者等に確認するよう促しています(国税庁 確定申告書等作成コーナー「先物取引の決済方法について」)。
つまり、国税庁のページから読み取れるのは選択肢の名称までです。自分の取引がどれに当たるかを国税庁が個別に示しているわけではありません。ここで推測して埋めるより、口座を持っている会社に問い合わせるほうが早い。私はそう考えています。
種類の欄も同じです。取引の名称をどう書くかは、年間損益報告書の記載や会社の案内に合わせるのが基本になります。判断がつかないなら、報告書を持って税務署に相談するという選択肢も残っています。
そもそも、この欄で悩むのは正常な反応です。先物取引に係る雑所得等という枠は、FXだけのために作られたものではありません。商品先物やオプション取引も同じ枠で申告するため、FXでは使わない選択肢が並ぶことになります。
損失を繰り越すなら、申告書付表がもう1枚必要になります
利益が出た年の手順は前の章までで一通り終わりです。損失が出た年は、様式が1枚増えます。
国税庁の作成コーナーによると、先物取引に係る雑所得等の損失は翌年以後3年間にわたって繰り越せますが、そのためには損失が生じた年分の確定申告に「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付し、その後も連続してこれらを添付した確定申告書を提出する必要があります(国税庁 確定申告書等作成コーナー「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」)。
令和7年分の損失申告用の手引きにも、繰越控除の適用を受ける人はこの2つの様式を申告書と一緒に提出しなければならないと明記されています(国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(損失申告用)」)。
手続きとしては、作成コーナーで金額を入力すれば付表と計算明細書は自動的に作成されます。難しいのは様式ではなく、翌年以降も申告を続けるという運用のほう。
令和7年分の受付は令和8年2月16日から3月16日まで
最後に日程を確認します。ここを外すと、手順を完璧に踏んでも意味がなくなるためです。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 令和7年1月1日から12月31日 | この期間に決済した損益が令和7年分になる |
| 令和8年1月上旬から | FX会社の年間損益報告書が順次交付される |
| 令和8年1月31日まで | 勤務先から源泉徴収票が交付される |
| 令和8年2月16日(月) | 相談および申告書の受付開始 |
| 令和8年3月16日(月) | 申告期限、所得税と復興特別所得税の納付期限 |
| 令和8年4月23日(木) | 振替納税を利用する場合の口座振替日 |
令和7年分の相談および申告書の受付は令和8年2月16日(月)から同年3月16日(月)まで、納付期限も同じ3月16日(月)、振替納税の振替日は令和8年4月23日(木)です。還付申告であれば令和8年2月13日(金)以前でも提出できます(国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」)。申告と納付の期限が令和8年3月16日(月)であることは、国税庁の確定申告特集でも案内されています(国税庁「令和7年分 確定申告特集」)。
注意したいのが、納付の資金です。申告書を送信した時点では現金は出ていきませんが、3月16日には納付が必要になります。前年12月末に税額分を取引口座から抜いておくと、この事故は避けられます。
FXの確定申告のやり方で、提出の直前につまずきやすい質問
手順そのものが分かっても、自分のケースに当てはめる段階で手が止まる部分があるはず。検索でよく調べられている5つに答えます。
FXの確定申告で年間損益報告書は添付するのですか?
作成コーナーで申告するなら、入力するのは報告書に書かれた金額のほうです。GMOクリック証券は、確定申告の際に年間損益報告書の添付は不要だと案内しています(GMOクリック証券「【FXネオ】年間損益(年間損益報告書)の確認方法」)。
ただし、全社に共通する扱いを示した国税庁の記載は確認できませんでした。報告書そのものは必ず手元に保存しておき、判断に迷うなら提出先に確認してください。
FXの確定申告はスマートフォンだけでできますか?
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば、マイナンバーカード方式での利用開始はWeb上で完結します。ICカードリーダライタがなくても進められる形です。
ただし、手持ちの機種が対応しているかは確認が必要です。長い数字を何度も入力する作業になるので、パソコンで入力してスマートフォンを読み取り用に使う組み合わせも現実的だと思います。
e-TaxのID・パスワード方式はまだ使えますか?
すでに発行を受けている人は引き続き利用できるとされています。ただし新規発行は令和7年10月1日から停止されており、終了日は公表されていません。
これから初めて申告する方が選べる方式ではない、と理解しておいてください。マイナンバーカードの取得には日数がかかるので、申告の直前ではなく年内に動いておくのが安全です。
FXの利益が損失だった年も、この手順で申告するのですか?
基本の流れは同じで、様式が1枚増えます。申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)を計算明細書と一緒に提出することになります。
そして翌年以降も、連続して申告を続けることが繰越の要件です。取引をしなかった年に申告を飛ばすと、そこで権利が切れる可能性があります。
FXの確定申告に必要書類が揃わない場合はどうすればいいですか?
まず、何が足りないのかを分けて考えてください。年間損益報告書は取引ツールから何度でも出し直せますし、源泉徴収票は勤務先に再発行を依頼できます。
期限までに揃わない見込みなら、その時点で税務署に相談するのが最善です。期限後の申告は無申告加算税の対象になるため、放置するほど不利になります。
FXの確定申告は、1月に書類を揃えた時点でほぼ終わっています
作業量で見ると、入力そのものにかかる時間は驚くほど短いはずです。時間を取られるのは書類を集める段階と、マイナンバーカードの準備。この2つを1月のうちに済ませておけば、2月以降にやることは数字を写すだけになります。
- 用意する書類はFX会社、勤務先、自分の3か所から集める。揃うのは1月上旬から1月末にかけて
- FXの損益は申告書第三表(分離課税用)に載せ、先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を添える
- 口座が複数あっても先物取引に係る雑所得等どうしなら合算する。損失の出た口座も必ず含める
- e-Taxはマイナンバーカード方式で始める。ID・パスワードの新規発行は令和7年10月1日から停止された
- 令和7年分の受付は令和8年2月16日から3月16日まで。納付期限も同じ日
税務の判断は他の所得の有無や取引の内容で結論が変わります。この記事は公表資料で確認できた範囲をまとめたものなので、最終的な判断は国税庁の情報か税務署への確認で行ってください。損失が出た年の手続きと、繰り越したあとの税額の差についてはFXの損失の繰越控除と損益通算の範囲で数値をもとに整理しています。

