住宅ローンに関する用語を解説しています。 当サイトをご覧いただく中で、不明な用語が出てきたときは、こちらをご確認ください。
- ●印紙税(いんしぜい)
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日常の経済取引に関連して作成される、契約書や手形・小切手、領収書など各種の文書に課税される国税の一種。文書の作成者が収入印紙を貼って納税する。
- ● 親子リレー返済(おやこりれーへんさい)
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子や孫などを後継者とし、残りの住宅ローンを借入本人から後継者に引き継ぐことを想定したローン。
- ● 火災保険(かさいほけん)
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火災や風水害などで建物や家財が損害を被った際に、その損害に応じて保険金を受け取れる保険。住宅ローンを組む際は、火災保険に加入することがほぼ義務付けられている。
- ● 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
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売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に、買主に対して売主が負う担保責任のこと。一般的に、買主は売主に対して契約の解除または損害賠償の請求をすることができるが、買主が事実を知った時から1年以内に、この解除または請求をする必要がある。
- ● 借り換え(かりかえ)
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すでに借りているローンを新たに組みなおすことによって、借り入れを見直すこと。借り換えする場合には、最終的に利息軽減効果などのメリットがあるのかどうかを十分考慮する必要がある。
- ● 元金一括返済(がんきんいっかつへんさい)
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残っている借入金を一括で返済すること。
- ● 元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
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借りたお金(元金)と金利を合わせた毎月の支払額が一定の返済方式のこと。当初は利息を多く払い、徐々に元金支払い比率が上がることになる。元金均等返済と比べると総返済額は多くなる。
- ● 元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)
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借りたお金(元金)を毎月均等に支払う返済方式のこと。初回の支払いが一番高くなり、徐々に返済額は減っていく。元利均等返済よりも返済総額は少なくなる。
- ● 管理組合(かんりくみあい)
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マンションの区分所有者全員が共同生活を円滑にするための一員になる組合のこと。区分所有者は区分所有法により、必ず組合員になることが決められている。
- ● 管理費(かんりひ)
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階段・廊下などの共用部分の維持管理に必要な費用として支払う金額のこと。「共益費」と言われることもある。
- ● 完了検査(かんりょうけんさ)
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建物が完成したときに、その建物が建築基準法と関連規定に適合しているかどうかを調べる検査のことで、建築基準法で義務付けられている。
- ● 旧法借地権(きゅうほうしゃくちけん)
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建物所有を目的とし、契約に基づいて期間を定め、土地を借りる権利のこと。平成4年の法改正より前に定められた借地権のことをこう呼ぶ。契約期間が終了しても地主は正当な自由がない限り契約更新は拒めない。
- ● 共有持分(きょうゆうもちぶん)
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ひとつの土地や建物を複数の人が共同で所有しているとき、それぞれの人がその土地や建物をについて持っている所有権の割合のこと。
- ● 共益費(きょうえきひ)
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光熱費、上下水道使用料、清掃費などに充当される、階段・廊下などの共用部分の維持管理に必要な費用として支払う金額のこと。
- ● 共有登記(きょうゆうとうき)
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土地や建物などの所有権を2人以上で登記すること。
- ● 共有名義(きょうゆうめいぎ)
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土地や建物などの所有権を2人以上で登記すること。
- ● 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
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お金の貸し借りの契約のこと。「金消(きんしょう)」と略されることもある。契約発効日は実際に金銭のやり取りがあった日になるが、実務上は「金消の日」というと契約書を記入した日を指すことが多い。
- ● 繰上返済(くりあげへんさい)
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毎回の決められた返済とは別に、まとまった金額を返済し、ローン残高を減らすこと。ローン残高すべてを返済する全額繰上返済と、残高の一部を返済する一部繰上返済とがある。
- ● 繰上返済[返済額軽減型](くりあげへんさい[へんさいがくけいげんがた])
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ローンの一部繰上返済の方法のひとつで、当初の返済期間を変えずに毎回の返済額を減らす方法。「期間短縮型」と同様に将来支払うはずの利息を少なくすることができるが、「期間短縮型」の方が、利息軽減効果は高くなる。
- ● 繰上返済手数料(くりあげへんさいてすうりょう)
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繰上返済を行う場合に徴収される事務コストのこと。手数料の金額はローンのタイプや金融機関によって異なる。
- ● 固定金利型ローン(こていきんりがたろーん)
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契約時に設定されたローンの金利が、期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローンのこと。「フラット35」がこのローンの代表的商品。
- ● 固定金利選択型ローン(こていきんりせんたくがたろーん)
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ローン実行時から一定期間の金利を固定するタイプのローン。金利を固定できる期間や固定金利終了後の措置は金融機関によって異なる。
- ● 固定資産税(こていしさんぜい)
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土地や建物など不動産を所有している場合に市町村(東京都特別区の場合は都)に納める税金のこと。
- ● 残債(ざんさい)
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借入金残高のこと。
- ● 三大疾病保障付住宅ローン(さんだいしっぺいほしょうつきじゅうたくろーん)
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通常の団体信用生命保険が死亡と高度障害になった時のみ住宅ローン残債に保険がかかるのに対し、左記の保障に加え、がん・脳卒中・心筋梗塞と診断された時にも保険が利くように設定された住宅ローンのこと。
- ● 事前審査(じぜんしんさ)
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住宅ローン融資に必要な書類をある程度省略して、簡便に融資条件や金額を確認するために行う審査のこと。「仮審査(かりしんさ)」「事前打診(じぜんだしん)」と呼ばれることもある。手数料等は発生しない。
- ● 地震保険(じしんほけん)
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地震での被害に対し保障を受けるため加入する保険のこと。通常の火災保険は地震が原因の火災は保障対象外になるのに対し、地震保険は保障される。地震保険単体で加入することはできず、必ず火災保険とセットで加入することになっている。
- ● 修繕積立一時金(しゅうぜんつみたていちじきん)
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マンション等の共用部分の修繕を目的として、ある程度まとまった金額で所有者から徴収するお金のこと。計画的に徴収予定のものと、臨時的に徴収されるものとがある。
- ● 修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
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管理費(共益費)とともに、集合住宅の区分所有者が毎月管理組合から徴収される積立金のこと。マンションを維持・管理するための共益部分の修繕工事資金になります。
- ● 竣工検査(しゅうんこうけんさ)
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工事がほぼ終了したとき、その施工状態を確認するために行われる検査を竣工検査という。
- ● 所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
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土地や中古住宅の売買などに伴って所有権が移転した時に行う登記のこと。所有権移転登記をするには、売主と買主の連名の登記申請書を提出する必要がある。
- ● 自己資金割合(じこしきんわりあい)
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物件価格に対し、借入者自身が準備する資金の割合のこと。
- ● 事務手数料(じむてすうりょう)
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借り入れなどをする際などに、事務手続きにかかる手数料のこと。金融機関やローンのタイプによって金額は異なる。
- ● 収入合算者(しゅうにゅうがっさんしゃ)
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借入本人の収入だけでは希望の借入金額に届かない際に、配偶者や親子など、収入を合算して希望金額に届かせるための人のことを指す。
- ● 住宅完成保証制度(じゅうたくかんせいほしょうせいど)
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事故等により、住宅建設業者が住宅の工事を継続できなくなった場合、住宅保証機構が前払い金の損失や追加で必要な工事費用を保証する制度のこと。
- ● 住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)
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独立行政法人住宅金融支援機構法に基づいて設立された独立行政法人のこと。民間金融機関における長期固定金利の住宅ローンの提供を支援する「証券化支援業務」を業務の中心としている。
- ● 住宅取得資金贈与の特例(じゅうたくしゅとくしきんぞうよのとくれい)
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実の父母や祖父母から住宅を購入するための資金の援助を受けた場合に、贈与税を軽減する制度。2005年12月31日に廃止された。
- ● 住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
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統一された表示ルールで住宅の性能を比較できるように表示を行うことを定めた制度のこと。住宅の性能に関する信頼性の高い情報を住宅取得者に対して提供することを目的としている。
- ● 住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
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住宅の品質や性能を財団法人住宅保証機構という第三者の目から保証をする制度。国庫補助金で保険などを用意し、消費者へのバックアップを図っている。
- ● 住宅ローン(じゅうたくろーん)
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住宅を取得・改良する際の所要資金のためのローンのこと。
- ● 住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)
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住宅ローンを用いて新築や中古住宅の購入、増改築をした場合に、一定の条件に該当すれば所得税が還付される減税制度のこと。
- ● 住宅ローン審査(じゅうたくろーんしんさ)
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資金を借りたい人が、他の借入状況や自己資金、収入など条件を満たしているかどうかを診断する本人審査と、住宅ローンの担保となるマンションが建築基準を満たしているかどうか診断する審査の2つの審査のこと。
- ● 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
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不動産取引の際、宅地建物取引業者に課せられた、買い主・借り主に対する契約上の重要事項に関する説明。説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされている。
- ● 専有面積(せんゆうめんせき)
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分譲マンションなどの区分所有建物で、自己で所有し、使用ができる部分の面積のこと。
- ● 全期間固定(ぜんきかんこてい)
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契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定される金利のこと。
- ● 担保掛目(たんぽかけめ)
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購入物件の担保評価額に対し、ローン借入金額の割合のこと。
- ● 担保評価額(たんぽひょうかがく)
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購入物件が担保としてどのくらいの価値があるか評価した金額のこと。
- ● 担保提供者(たんぽていきょうしゃ)
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借入本人が返済不能に陥った時に、担保を差し出す人のこと。住宅ローン手続きの際に「担保提供者」と言えば、自分でお金は借りないが物件の名義には名を連ねる人を指す。
- ● 第一順位の抵当権(だいいちじゅんいのていとうけん)
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住宅ローン借入者が返済不可能になった際、1番初めに購入物件を売却して、その売却益を受け取れる権利のこと。
- ● 段階金利型固定金利(だんかいきんりがたこていきんり)
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総返済期間のうち、何段階かで決められた金利に変わるローンのこと。フラット35Sが代表商品で当初10年間と11年目以降とで金利が2段階に分かれている。
- ● 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)
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借入者が死亡もしくは高度障害に陥った際に、残債が保険会社によって返済される仕組みの保険。死亡、高度障害以外にも適用できるように追加保険料を払って保障対象とすることも可能。
- ● 地積測量図(ちせきそくりょうず)
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土地の登記簿に付随して法務局(登記所)に備えられている図面のことで、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されている。
- ● 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
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仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬。媒介報酬ともいう。
- ● 長期プライムレート(ちょうきぷらいむれーと)
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民間金融機関が企業に対して、1年以上貸付ける際の最優遇貸出金利のこと。
- ● 定期借地権(ていきしゃくちけん)
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建物所有を目的とし、50年以上の期間を定め、期間終了後更地に戻すことを条件として土地を借りる権利のこと。期間の延長はできないことになっている。
- ● 抵当権(ていとうけん)
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住宅ローン借入者が返済不可能になった際、その売却益を受け取れる権利のこと。
- ● 適合証明書(てきごうしょうめいしょ)
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フラット35を利用する際に、建物の耐久性などフラット35の融資条件を満たしていることを認める書類のこと。「適格認定書(てきかくにんていしょ)」と呼ばれることもある。指定を受けた建築士に依頼して発行をしてもらう。
- ● デベロッパー(でべろっぱー)
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土地購入し建物企画をする業者のこと。
- ● デュエット(でゅえっと)
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夫婦で連帯債務者になると、基本的には個人一人の名義でしか加入できない団体信用生命保険に夫婦二人で加入できる制度のこと。借入者本人だけでなく、連帯債務者が死亡・高度障害となった時にも、ローンの残りが全額弁済される。
- ● 登記(とうき)
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土地や建物の権利関係などを公示するために法務局に備える登記簿に記載をする行為のこと。
- ● 登記済証(とうきずみしょう)
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不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面のことを登記済証と言い、次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる書類である。2005年3月の不動産登記法改正で「登記済証」は「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わったため現在は廃止されている。
- ● 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)
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登記識別情報とは、不動産等の1つの権利に対し法務局が割り当てた12桁の英数字のこと。この番号を知っていることが、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなる。売却などの際にはこの番号を法務局に提示する必要がある。
- ● 登記費用(とうきひよう)
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取得した土地・建物などを登記するために必要な費用のこと。司法書士に支払う報酬も登記費用に含まれる。
- ● 登記簿謄本(とうきぼとうほん)
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土地や建物の権利等の内容を記載した書類のこと。一組の登記用紙の全ての写しが登記簿謄本で、一部のみの写しは登記簿抄本という。
- ● 登録免許税(とくろくめんきょぜい)
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土地や建物を購入したときに行う登記の申請に際して必要となる税金のことで、税率は登記の目的によって異なります。
- ● 土地購入ローン(とちこうにゅうろーん)
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建物を建てるための土地を事前に購入する場合に利用するローンのこと。
- ● 根抵当権(ねていとうけん)
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不特定の債権を極度枠の範囲内で担保する抵当権のこと。「抵当権」は「○○銀行の△△万円の債権」というように特定の債権が対象となるのに対し、「根抵当権」の場合は極度枠の範囲内で不特定に担保される。
- ● 不動産鑑定評価(ふどうさんかんていひょうか)
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不動産鑑定士などの専門家が、土地や建物などの不動産の合理的な価格を評価すること。
- ● 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
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土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる都道府県税のこと。不動産を取得した人がその不動産の所在する都道府県に1度だけ納める。
- ● フラット35(ふらっとさんじゅうご)
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民間金融機関等が販売した住宅ローンを住宅金融支援機構が買い取り、そのローンを複数まとめて証券化し、機関投資家などに買ってもらって資金調達を行う、証券化ローンのこと。全期間固定金利が特徴。
- ● 返済負担率(へんさいふたんりつ)
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年収に対する年間返済額の割合。
- ● ペアローン(ぺあろーん)
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2人がそれぞれ借入本人となって、借入をするローンのこと。それぞれが本人であるため例えば総額2,000万円の借入であればAさん1,500万円、Bさん500万円と言うように持分を決めてそれぞれ手続きをする。
- ● 保証金(ほしょうきん)
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一般的に契約を守ることを担保するために支払うお金のことで、不動産用語としては敷金とほぼ同じ意味で用いられる。
- ● 保証人(ほしょうにん)
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借入本人が返済不能になった時に、本人に代わって返済義務を負う人のこと。「債務者が返済できないとき」なので、保証人は本人に、まずは債務者に請求するように言うことができる。
- ● 保証料(ほしょうりょう)
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借入本人が返済不能になった時に、本人に代わって金融機関に返済を行う会社が保証会社だが、その保証会社に支払う手数料を保証料と言う。
- ● ボーナス時増額返済(ぼーなすじぞうがくへんさい)
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毎月の返済に加えて、ボーナス支給月に割増しをして返済する方式のこと。ボーナス月に返済額を増やす分、毎月の返済額を減らすことができる。
- ● 本申込(ほんもうしこみ)
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住宅ローン融資の明確な意思を持って申込に必要な書類をすべて用意し、金融機関に融資申し込みをすること。手間がかかるため、これの前に事前審査を行って融資条件などが希望に合うか確認して、本申込を行うことが多い。
- ● マイホーム新築融資(まいほーむしんちくゆうし)
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住宅債権(つみたてくん)積立者および住宅積立郵便貯金積立者で、自分で居住するための住居を建設する場合に利用できる、住宅金融支援機構が提供する住宅ローンのこと。融資を受けるには前提となる要件を満たす必要がある。
- ● マンション購入融資(まんしょんこうにゅうゆうし)
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住宅金融支援機構が提供しているマンション購入者向けの住宅ローン商品のこと。融資対象は住宅債券(つみたてくん)の積立て者及び住宅積立郵便貯金の積立者。
- ● 申込証拠金(もうしこみしょうこきん)
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住宅の申込受付の際に支払うお金のこと。購入の意思があることを示すとともに、購入の際の優先権を得るという意味がある。法的な根拠のあるお金ではなく、キャンセルしたときには返金される。
- ● 持ち分(もちぶん)
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複数の人で土地や建物の所有権を共有している場合の一人当たりに割り当てられた権利のこと。
- ● 融資決定通知書(ゆうしけっていつうちしょ)
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正式審査の後、融資が正式決定すると金融機関側から交付される書面。仮審査の結果を証する書面とは違うので注意が必要。「融資承認通知書」「貸付決定通知書」「本承認通知書」などとも言われる。
- ● 預金連動型(よきんれんどうがた)
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住宅ローンの残高から普通預金の残高を差し引いた額に対して、利息がかかるローンの種類のこと。預金残高が多ければ多いほど利息部分の支払が少なくなり、繰り上げ返済などと違って手元に資金を残しておくことが可能。
- ● 連帯保証人(れんたいほしょうにん)
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基本的には借入本人が債務を返済できない時にバックアップする人を指す。「保証人」との差は金融機関から本人を飛ばして連帯保証人に債務の返済要求があった場合でも返済の義務を負う点。ほぼ借入本人と同じ扱いを受ける。
- ● 連帯債務者(れんたいさいむしゃ)
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保証人や連帯保証人は「借りた本人」ではなく、バックアップ的な意味合いになるのに対し、連帯債務者はバックアップではなく「借入本人」となる点が異なる。借入本人となる以上、住宅ローン控除も本人と同じように受けることができる。