仕事の都合で、自宅の購入後に転勤や海外赴任をすることになるケースがあります。
自分が住んでいない間にマイホームで賃貸経営をしたいけれども、住宅ローンの返済中は他人への貸し出しが可能なのでしょうか。条件や賃貸可能な場合をご紹介します。
住宅ローン返済中の賃貸経営はできない【賃貸住宅ローンに借り換え】
住宅ローンは住むことが前提。本人が住まずに賃貸は難しい
住居を構えた後に、転勤や転職、介護などを理由にマイホームに住むことができなくなるケースがあります。
自分が住まないので、他人に貸出して賃貸経営を検討する方も多いです。
まず前提として、住宅ローンは本人が住んでいないと組むことができません。
マイホームの購入に対応したローンのため、賃貸に出すと本人が住居するためのローンでなくなります。
購入した住宅を賃貸経営に使用するには、前提を変えることが必要です。
住宅ローンから賃貸ローンに借り換えをする、あるいは住居していない状態で返済を継続する方法があります。
またはローンを組んでいる金融機関の対応通りにするのも選択肢の一つです。
まずは金融機関に事情を説明して相談すると良いでしょう。
住宅ローン返済中の転職で賃貸経営をする場合
住宅ローン返済中に転職などを理由に賃貸経営をする場合、住宅金融公庫と民間の金融機関の対応は次のとおりです。
住宅金融金庫では、やむを得ない理由で一時的に居住できない人は、住宅を管理できる人物をたてて返済を継続可能となります。事前に金融機関へ相談と融資住宅留守管理承認申請書の承認が必須で、また居住できない期間は3年以内の条件です。
金融機関では、賃貸物件用の住宅ローンに借り換えることが原則です。
ただし、借り換えをせずに返済もできます。
転職や結婚、親の介護のために同居など、借り入れた当初では予測できない事情で、かつ、引き続き問題なく返済が可能であることです。これらの条件を満たせば、返済中のままでも賃貸にすることを認められる場合があります。
フラット35なら転勤や海外赴任で賃貸に出すことが出来る!?
住宅ローンをフラット35で組んでいる場合は、転職や転勤、海外赴任などの理由でも賃貸に出すことができます。
基本的に住所変更届などを提出していれば、本人や家族がマイホームに住んでいない状態でも、借り換えなしに継続して返済ができます。金融機関や返済の内容によって対応は異なり、一時的な転勤などでやむを得ない理由に限りますが、ローンを変えずに住宅を賃貸に出すことが可能です。
条件は二つあり、ひとつは勤務先発行の証拠となる書類の提出、もうひとつは返済が滞らないことで、住居の賃貸を認められるがケースが多いようです。また転勤や海外赴任中などの決まった期間内による賃貸経営であれば、金融機関から一括返済を求められる可能性は低くなります。
賃貸に出すのは一般の住宅ローン以外での選択を
住宅ローン返済中の賃貸に出す条件についてご紹介してきました。
これまで説明した内容をまとめます。
- 本人が住まずに人に貸すことは困難
- 住宅ローンから賃貸ローンに借り換え
- フラット35で転勤理由となる証拠があれば可能かも
基本的に住宅ローンを組むことは、本人が住むことが前提条件となっています。
そのため、賃貸に出すという状況の場合は別の賃貸ローンやフラット35を検討する必要があります。
そのためにも具体的な証拠となる情報が必要となります。

マネーライフ本舗 編集部
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