住宅ローンと贈与税~相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与税の非課税~

住宅ローンと贈与税~相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与税の非課税~

住宅を購入する際に、親から住宅購入資金の一部を援助してもらうと、住宅ローンの返済が減り楽になります。
しかし親からまとまったお金をもらうと、贈与税といった税金がかかってくる事になりますので注意が必要となります。

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住宅ローンと贈与税~相続時精算課税制度と住宅取得等資金の贈与税の非課税~

贈与税とは!?住宅ローン借り入れ額+住宅資金贈与額が購入額を上回ると控除を受けられない

親から資金援助のために一定額以上の資金を受けとると、贈与税を支払う必要性が出てきます。その税金には、大きく分けると暦年課税と言われる一般的な税金制度と、生前贈与の一種と言われる相続時精算課税制度と、一定額まで税金がかからない住宅取得等資金の非課税制度の3つの制度があります。

住宅ローンの控除とはもともと居住するための家を取得するためのローンが対象となっています。そのため、住宅ローンの借り入れ額と住宅資金贈与額の合計が住宅購入価格を超えていると、その超えた部分はローンとして見なされず控除の対象にはならないのです。それゆえ、住宅資金贈与の金額が高額になる場合には、控除の際に注意する必要が出てくるのです。

住宅ローン控除(減税)のために相続時精算課税制度を活用する

住宅ローンの資金援助のために60歳以上の親もしくは祖父母から資産を受け取った場合には、相続までの贈与額を相続の財産に加えて、納めた全ての贈与税を相続税として計算する相続時精算課税制度を利用する事も出来ます。

この制度を利用する場合、2500万円までは非課税となります。非課税となる2500万円を超えた場合には、一般的に20%の贈与税を納めなければいけなくなります。2500万円に達するまでは、繰り返し何度でもこの制度を利用する事が出来ます。また贈与財産の種類や、贈与する回数やその金額などは特に決められたものはありませんので、相続時精算課税制度のみを利用する場合、土地や家といった現物などで贈与する事も出来るのです。

条件をクリアしていれば”住宅取得等資金の贈与税の非課税”という特例にも

相続時精算課税制度とは、ある期限までに親族からの贈与によって、住宅を手に入れた場合に、ある一定の条件をクリアしている事で限度額まで非課税の対象となる特例の事です。この制度は相続時精算課税制度のみで利用する場合と、相続時精算課税制度と組み合わせて利用する場合があります。

相続時精算課税制度と組み合わせて利用した場合には、限度額4000万円までの贈与額が非課税の対象となります。この制度を受けるためには、住宅取得のためのお金を贈与として受けている事と、そのお金を住宅の取得のための資金として利用する事が条件となります。また直系の父母もしくは祖父母からの贈与でなければいけません。そして贈与を受ける対象の人は、その年の1月1日の時点で20歳以上でなければならないのです。

執筆者紹介

マネーライフ本舗 編集部

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