住宅ローンの名義はどうするべき?~個人名義・共有名義~

住宅ローンの名義はどうするべき?~個人名義・共有名義~

共働きの家庭も多い現在では、住宅ローンを借りる際にその名義を夫婦どちらか一方の個人にするか、2人の共有にするのかで迷うことも少なくありません。
そこで、今回は、この住宅ローンの名義についてそれぞれのメリットを紹介します。

目次

住宅ローンの名義はどうするべき?~個人名義・共有名義~

住宅ローンを借りる際の名義の種類

住宅ローンを借りる際の名義については、各金融機関からの借り入れに対しその債務名義を誰にするのかの問題であり、その種類は、企業・団体等も有りますが、一般的には個人と共有とに分かれます。

そして、夫婦どちらか一方の個人単独にする場合には、法的権利義務関係は、抵当権を設定される住宅不動産についてその一方に権利があり、当該1人が住宅ローンの全てに対しその返済債務を負います。これに対し夫婦2人の共有にした場合には、それぞれ不動産について2分の1の権利がある一方で、債務は連帯債務となる為、個々に独立してローンの返済債務を負います。

これらのことから、ローンに対する債務責任の面では、連帯保証人等他の担保方法を採用しない限り、原則として個人も共有も同じですが、大きな相違点は実際の返済にあり、それぞれにメリットがあります。

住宅ローンの個人名義で借りるメリット

住宅ローンを個人名義で借りる場合のメリットは、夫婦一方の単独であることから権利義務関係が明確であることにより、主に2つ挙げられます。

  1. 夫婦一方への債務負担がない
  2. 団信の適用により完済できる

まず1つ目には、共有のようにどちらか一方に収入がなくなった場合の債務負担の発生がなく、コンスタントに返済が続けられる点があります。

そして、2つ目には、万が一その単独債務者が亡くなった場合や高度障害に陥った際に、ローンの残債が完済できるケースが多いことも指摘できます。これには、団体信用生命保険に加入していることが前提となりますが、多くの住宅ローンでは、その契約に於いて債務者が返済不能になった場合に備え生命保険を用意しており、ローンの契約時にこれも合わせて加入できるようになっています。

住宅ローンの共有名義で借りるメリット

住宅ローンを共有名義で借りる場合のメリットは、主に3つあります。

  1. 借入できる金額が大きくできる
  2. 住宅ローン控除や売却益の特別控除
  3. 相続税の負担が少ない

まず1つ目にはそれぞれに収入があり、返済能力を有することから個人よりも借り入れ可能金額が大きくなることです。

また、2つ目には個々がローン全てに対する債務者となることから、夫婦それぞれに住宅ローン控除が受けられます。また、控除という点では、マイホームを売却する際に、その売却益に対しそれぞれに居住用財産の3,000万円特別控除も受けることができます。

そして、3つ目には、もしどちら一方が亡くなった場合には、住宅不動産に対する権利は2分の1であることから、その相続税に関し亡くなった方の持ち分のみを対象とする為、負担が少ないという点が挙げられます。

名義は自分に合った選択を

今回は住宅ローンにおける個別名義・共有名義についてご紹介しました
以下に内容をまとめました。

  • 個別名義は1人が返済債務を負う
  • 共有名義は夫婦2人で個々に返済債務を負う

住宅ローンの返済する名義は、個別と共有とではメリットも異なります。
借り入れる物件や金額・ご夫婦の状況を当てはめてみて、どちらが最適かの判断をすることが賢明です。

執筆者紹介

マネーライフ本舗 編集部

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